<解体工事業登録申請代行サービス>
1.解体工事業の登録とは
建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、解体工事業を営もうとする方は、請負金額に関わらず、解体工事を行おうとする都道府県知事の登録が必要です。
ただし、建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれか)を有している場合は、登録は必要ありません。
2.解体工事業登録のための要件
解体工事業の登録を受けるためには、
①技術管理者を選任すること
②登録拒否事由に該当しないこと
が要件になります。
(1)技術管理者の要件
「技術管理者」とは、解体工事現場における施工の技術上の管理を行う者をいいます。
解体工事業者は解体工事を施工するときは、技術管理者に解体工事の施工に従事する他の方の監督をさせなければなりません。
技術管理者になるためには、下表に掲げる実務経験か資格を有している必要があります。下表のうち、土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、 森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科をいいます。
・技術管理者の実務経験で申請する場合の条件
①大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する方
②高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する方
③高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する方
④中等教育学校(中高一貫校)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する方
⑤解体工事に関し8年以上の実務経験を有する方
・技術管理者の資格要件
以下の資格を持っている方は、実務経験の有無を問わず、技術管理者になれます。
①1級建設機械施工技士
②2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る)
③1級土木施工管理技士
④2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)
⑤1級建築施工管理技士
⑥2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る)
⑦1級建築士
⑧2級建築士
⑨1級のとび・とび工の技能検定合格者
⑩2級のとびもしくはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する方
⑪技術士(2次試験のうち建設部門に合格した方に限る)
⑫次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は指定する講習を受講した方
※指定講習とは (社)全国解体工事業団体連合会又は(株)日本解体工事技術協会が実施する「解体工事施工技術講習」をいいます。
・大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する方
・高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する方
・高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する方
・中等教育学校(中高一貫校)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する方
・解体工事に関し7年以上の実務経験を有する方
⑬国土交通大臣が指定する試験に合格した方(解体工事施工技士)
※実施機関
(社)全国解体工事業団体連合会 (株)日本解体工事技術協会
⑭国土交通大臣が上記の各欄に表記されている者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した方
(2)解体工事業登録の欠格要件
下記条件に該当する場合には、登録を受けることはできません。
①解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
②解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分の日から2年を経過していない者
③解体工事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
④建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
⑤解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記①~④のいずれかに該当するとき
⑥解体工事業者が法人の場合で、役員の中に上記①~④のいずれかに該当する者がいるとき
⑦法31条に規定する者(技術管理者)を選任していない者
⑧申請書もしくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき
3.解体工事業登録申請・必要書類(※役所により異なることもあるので、詳細は窓口でご確認ください)
解体工事業の登録に必要な書類は以下の通り(提出部数は正本1部、副本1部)です。
①登録申請書
②誓約書
③技術管理者がその資格を有していることを示す書類(資格証等)
④実務経験の場合は実務経験証明書
⑤略歴書(法人の場合は役員全員のものが必要)
⑥登記事項証明書[履歴事項全部証明書](法人の場合のみ)
⑦住民票抄本(法人の場合は役員全員と技術管理者、個人事業主の場合は本人と技術管理者のものが必要)
4.登録手数料と有効期間について
①新規申請の場合 33,000円
②更新申請の場合 26,000円
解体工事業登録の有効期間は5年間です。引き続き解体工事業を営む場合は、登録有効期間の満了する30日前までに、登録の更新申請をする必要があります。
5.登録の申請窓口
①主たる営業所が都道府県内の場合
⇒主たる営業所の所在地を管轄する各都道府県の建設事務所
②主たる営業所が都道府県外の場合
⇒土木部土木総務領域総務予算グループ
・解体工事業登録を受けた後の手続
1.標識の掲示と帳簿の備付け
解体工事業者は、営業所及び解体工事現場ごとに、下記の事項を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
a.解体工事業者の商号、名称又は氏名
b.解体工事業者の代表者の氏名
c.解体工事業の登録番号
d.解体工事業の登録年月日
e.技術管理者の氏名
解体工事業者は請け負った解体工事について1件ごとに帳簿[別記様式第8号] を作成し、これを営業所に備えておかなければなりません。
帳簿には下記の事項を記載し、同時に解体工事の請負契約書あるいはその写しを添付する必要があります。この帳簿は事業年度の末日から5年間保存することとなっています。(法34条)
a.解体工事の発注者(注文者)の氏名又は名称
b.解体工事の発注者(注文者)の住所
c.施工場所
d.着工年月日及び竣工年月日
e.解体工事の請負金額
f.解体工事の技術上の管理を行った技術管理者の氏名
7.解体工事業登録変更の届出
解体業許可登録事項に変更が生じた場合には、変更があった日から30日以内に変更事項を届け出る必要があります。
その場合、変更届に加えて下記の添付書類の提出が必要です。
①商号・名称・氏名・住所⇒登記事項証明書又は住民票抄本
②営業所の名称及び所在地⇒登記事項証明書
③新たに役員となる者がいる場合⇒ 登記事項証明書、新たに役員となる者の住民票抄本
新たに役員となる者の誓約書[別記様式第2号]、新たに役員となる者の略歴書[別記様式第4号]
④技術管理者⇒住民票抄本、資格者証又は実務経験証明書
8.解体工事業登録廃業等の届出
解体工事業登録期間中に、下記の事項に該当することとなった場合には、その日から30日以内に、届出が必要です。
①個人の解体工事業者が死亡した場合⇒解体工事業者の相続人
②法人の解体工事業者が合併して消滅した場合 消滅した解体工事業者を代表する役員
③法人の解体工事業者が破産により解散した場合 破産管財人
④法人の解体工事業者が合併・破産以外の理由により解散した場合 清算人
⑤登録を受けていた都道府県内で解体工事業を廃止した場合 解体工事業者であった個人
解体工事業者であった法人を代表する役員
※解体工事業者が建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれか)を取得した場合には、解体工事業者登録抹消事由該当通知書に建設業許可通知書の写しを添えて、その旨を届け出なければなりません。
9.罰則
解体工事業の登録に関し、建設リサイクル法に違反した場合、下記のような厳しい罰則が科せられます。
今日、コンプライアンスの重要性が増していますので、法令順守を心がけてください。
①1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
⇒登録を受けないで解体工事業を営んだ者
不正の手段によって解体工事業の登録を受けた者
事業停止命令に違反して解体工事業を営んだ者
②30万円以下の罰金
⇒登録内容の変更が生じた場合において、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
③20万円以下の罰金
⇒技術管理者を選任しなかった者
④10万円以下の科料
⇒解体工事業の標識を掲げない者
解体工事業者で帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
<解体工事業登録申請代行サービス・標準報酬>
1、解体工事業登録申請代行・新規:¥84,000
2、解体工事業登録申請代行・更新:¥52,500
3、解体工事業登録申請代行・変更届:¥21,000