建設業許可条件5-欠格条件に該当しないこと
建設業許可の要件5は
⑤建設業許可を受けようとする者が、欠格要件に該当しないこと
です。
そして、欠格要件とは以下のようなことです。
①建設業許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がされていないとき
②建設業許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者であるとき
③建設業許可を受けようとする者が不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者であるとき
④建設業許可を受けようとする者が許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者であるとき
⑤建設業許可を受けようとする者が請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者であるとき
⑥建設業許可を受けようとする者が禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者であるとき
⑦建設業の許可を受けようとする者が一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者であるとき
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