建設業許可の条件2-専任技術者がいること
建設業許可の第2の要件は、
②各営業所ごとにその営業所に常勤する専任技術者がいること
です。
ここで専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者のことです。
そして、専任技術者の要件は一般の建設業許可と特定の建設業許可で異なります。
一般の建設業許可の場合について
一般の建設業許可の場合、専任技術者は以下の 1~3のいずれかに該当していなければなりません
1、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
2、学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
3、許可を受けようとする業種について法律で定められた資格免許を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
特定の建設業許可の場合
特定の建設業許可の場合、専任技術者は以下の(1)~(3)に該当していなければなりません。
(1)許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
(2)①一般の建設業許可での専任技術者の要件(1)~(3)に該当し、かつ②元請としての4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務 経験(建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者
(3)国土交通大臣が(1)(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
ただし、指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、1級の国家資格者または国土交通大臣が認定した者しか専任技術者にはなれません。
なお、専任技術者になるためには、その事業所に常勤し、専らその職務に従事する者をいうので、以下の場合は専任技術者として認められません。
1、住所が勤務する営業所から著しく遠距離にあり、常識上、通勤不可能な者。
2、他の営業所(他の建設業者も含む)の専任の技術者となっている者。
3、他の建設業者の経営業務管理責任者となっている者
4、他の建設業者の国家資格者となっている者
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