<建設業許可の業種区分>
建設業許可申請の際の、建設工事の業種区分は、以下のようになっています。
◆建設工事の種類と必要な建設業許可◆
1、土木一式工事⇒士木工事業の建設業許可
・総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
橋梁工事やダムエ事などを一式として請け負う工事。そして、そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる。
2、建築一式工事⇒ 建築工事業の建設業許可
・総合的な企画、指導、謂整のもとに建築物を建設する工事
例えば、一棟の住宅建設等一式工事として請け負う場合。具体例としては、建築確認を必要とする増改築等がある。
3、大工工事⇒大工工事業の建設業許可
・木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付る工事
具体例としては、大工工事、型枠工事、造作工事がある。
4、左官工事⇒左官工事業の建設業許可
・工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははりつける工事
具体例としては、左官工事、モルタルエ事、モルタル防水工事、吹付け工事、とき出し工事、洗い出し工事
5、とび・土工・コンクリートエ事⇒ とび・土工工事業の建設業許可
ア.足場の組み立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬位 置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
イ.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
ウ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
エ.その他基礎的ないしは準備的工事
具体例としては、
①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重星物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付工事、工作物解体工事
②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④コンクリートエ事、コンクリート打設工事、コンクリート圧接工事、プレストレストコンクリートエ事
⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
6、石工事 ⇒ 石工事業の建設業許可
・石材の加工又は積力により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
具体例としては、 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7、屋根工事 ⇒ 屋根工事業の建設業許可
・瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
具体例としては、厘根ふき工事
8、電気工事⇒ 電気工事業の建設業許可
・発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
具体例としては、発電設備工事、送配電設備工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9、 管工事⇒管工事業の建設業許可
・冷暖房、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
具体例としては、 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクトエ事、管内更生工事
10、タイル・れんが・ブロックエ事⇒タイル・れんが・ブロックエ事業 の建設業許可
・れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははりつける工事
コンクリートブロック積み(はり)工事、れんが積み(はり)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレートはり工事
11、鋼構造物工事 ⇒鋼構造物工事業 の建設業許可
・形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
具体例としては、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、門扉設置工事
12、 鉄筋工事⇒鉄筋工事業の建設業許可
・棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事
具体例としては、鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事
13、ほ装工事⇒ほ装工事業 の建設業許可
・道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
具体例としては、アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
14、しゆんせつ工事⇒ しゆんせつ工事業の建設業許可
・河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事
具体例としては、しゆんせつ工事
15、 板金工事 ⇒板金工事業 の建設業許可
・金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
具体例としては、板金加工取付け工事、建築板金工事
16、ガラスエ事⇒ガラスエ事業 の建設業許可
・工作物にガラスを加工して工作物に取付ける工事
具体例としては、ガラス加工取付け工事
17、塗装工事⇒ 塗装工事業の建設業許可
・塗料、塗材等を工作物に吹付け、又ははり付ける工事
具体例としては、塗装工事、溶射工事、ライニングエ事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事
18、防水工事⇒防水工事業の建設業許可
・アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
具体例としては、アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリングエ事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19、 内装仕上工事⇒内装仕上工事業の建設業許可
・木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、畳、ビニール床タイル、力一ペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
インテリアエ事、天丼仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20、機械器具設置工事⇒機械器具設置工事業の建設業許可
・機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
具体例としては、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
21、熱絶縁工事 ⇒ 熱絶縁工事業の建設業許可
・工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
具体例としては、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22、 電気通信工事 ⇒ 電気通信工事業の建設業許可
・有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
具体例としては、電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
23、造園工事⇒ 造園工事業の建設業許可
・整地、樹木の植栽、宗石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の厘上等を緑化し、又は植生を復元する工事
具体例としては、植栽工事、地核工事、宗石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、回路工事、水宗工事、厘上等緑化工事
24、 さく丼工事⇒ さく丼工事業の建設業許可
・さく丼機械等を用いてさく孔、さく丼を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25、建具工事⇒ 建具工事業の建設業許可
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
・具体例としては、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26、 水道施設工事⇒ 水道施設工事業の建設業許可
・上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
具体例としては、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27、消防施設工事 ⇒消防施設工事業の建設業許可
・火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
具体例としては、 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工 事、漏電火災警報器設備工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28、 清掃施設工事 ⇒清掃施設工事業 の建設業許可
・し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
具体例としては、ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
以上の、28業種に区分されており、それぞれ営む業種別に許可が必要となります。
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