経営事項審査とは
経営事項審査とは公共工事を直接請け負おうとする建設業者について、その業者の経営規模、財務内容など経営に関する事項の審査を建設業法に基づき行う審査です。
経営状況分析に関しては登録経営状況分析機関が行い、経営規模等評価に関しては国土交通大臣又は都道府県知事が行う審査です。
経営事項審査の義務付けの対象となる公共工事は、国、地方公共団体、公共法人及び特殊法人等が発注者で、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円以上、その他の建設工事にあっては500万円以上のものです。
ただし、物理的、経済的に影響の大きい災害等により必要を生じた応急の建設工事等については対象外ですので、注意してください。
経営事項審査の有効期間について
建設業法施行規則では、「建設業法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けなくてはならない」と規定されています。
つまり、経営事項審査を受審しても、審査基準日から1年7か月を経過すると公共工事の発注者と直接請負契約を締結することができなくなるため、毎年公共工 事を請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年営業年度終了後、決算が確定したら速やかに手続きを行い、経営事項審査の結果通知を 受けておく必要があります。
経営事項審査の手順
経営事項審査を受けようとする場合は、次のような手順で手続きをします。なお、経営事項審査は建設業許可を有する業種以外は受けることができませんのでご注意下さい。
流れとしては、
1、営業年度終了届を提出
2、経営事項審査の予約
3、経営状況分析申請書を提出
提出の際は、営業年度終了届に添付した財務諸表の写しを添付します。
また、申請は指定封筒による郵送(配達証明付)となります。
なお、分析結果通知書は、14日程度で郵送されます。
経営事項審査を受審
予約した審査日時に必要な書類等を持参し受審します。
提出書類の外、提示書類がたくさんあるので必要なものを準備しておきましょう。
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