建設業許可の看板・標識
建設業の許可を受けた者は、その店舗又は公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。(建設業法第40条)
そして、建設業許可票(看板標識)の掲示内容は次の5つです。
(1)商号又は名称
(2)代表者の氏名
(3)一般建設業又は特定建設業の別
(4)建設業許可年月日、建設業許可番号
(5)許可を受けた建設業
縦35cm以上・横40cm以上の長方形とすること
※大きさや記載事項に誤りがなければ、厚紙(ボール紙等)に手書きでもかまいません。
建設業許可申請・更新・決算変更手続の無料相談予約受付中!
無料相談予約専用ダイヤル:06-6375-2313