建設業許可の必要な事業所かどうかの基準はどのようになっているのでしょうか?
建設工事の請負を営む場合、元請人はもちろん、その下請負人であっても建設業の許可を受けなければならないというのが原則です。
ただし下記2つの事業規模に該当する場合は必ずしも必要としません。
1、建築一式工事については、工事一件の請負代金が1、500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
2、建築一式以外の工事については、工事一件の請負代金が500万円に満たない工事
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