建設業許可の更新
建設業の許可は建設業許可申請をし、許可のあった日から5年間で切れてしまいます。
そのため、引き続き建設業を営む場合には、建設業許可の更新をしなければなりません。
万が一建設業許可の更新を行わないと、許可のあった日から5年間で、建設業の許可は効力を失ってしまいます。
建設業の許可が効力を失うということは、無許可状態になり、請負金額500万円(建築一式工事業は1500万円)以上の工事をしてしまうと建設業法違反 になってしまします。「うっかりして許可の更新を忘れてしまった。」なんていう言い訳は役所には通じませんので、更新忘れは絶対にないようにしておかなけ ればいけません。
参考:更新の受付期間
知事許可…5年間の有効期間が満了となる日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可…5年間の有効期間が満了となる日の3ヶ月前から30日前まで
つまり、知事許可であっても大臣許可であっても建設業許可の更新は許可が切れる日の最低1ヶ月前までに受付を終わらせていなければなりません。
注意点としては、
1、建設業許可の更新をするためには、毎年の決算報告(変更届)の提出が必要になります。
2、役員や所在地等に変更があった場合には各変更届を提出していなければ、建設業許可の更新が出来ない場合もあります。
3、株式会社の場合、取締役の任期が決まっているはずです。任期ごとの取締役の重任登記をしていない場合も建設業の許可の更新は受付けられないことがあります。
以上3点です。
取引先が、きちんと決算報告届、変更届をしているか、を取引決定の際に確認している可能性もあります。有利な取引をするためには、きちんと報告、届出をす ることは重要となります。せっかく苦労して取った建設業許可の更新が認められない、といった事態にならないよう、十分にご注意下さい。
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