1.解体工事業とは
解体工事業とは、建設業のうち、建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業をいい、その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものも含みます。
すなわち、建築物等を除去するため倒壊・切断・加工取り外し等の行為により、その全部又は一部(例えば一部屋ごと)を解体する工事を請け負う営業が解体工事業です。
2.建設業許可と解体工事業
建設業法が改正され、この改正建設業法において、建設業許可業種区分に「解体工事業」が新設されることが決まりました。
まず、これまで解体工事は既存の「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていました。
この「とび・土工工事業」から分離独立する形で、解体工事だけを手掛ける専門業種としての「解体工事業」が新設されます。
このため、1件500万円以上の解体工事を実施する場合は、この新設の「解体工事業」の許可を取得することが必要です。
この「解体工事業」は平成28年6月までに施行されますが、更に施行日から3年間は経過措置として、既存の「とび・土工工事業」の技術者を配置しても解体工事の施工が可能としています。
従って、公布日から5年間は、新しい業種区分で許可を受けなくても、既存の「とび・土工工事業」の許可で解体工事業を続けることができます。
ただし、いずれにしても建設業許可の業種追加や新規申請が今後必要になるのは確実です。解体工事業を営む事業者は、この5年間のうちに準備をして、新しい業種区分「解体工事業」の許可を取得することが必要になります。
「解体工事業」の許可に必要な営業所の専任技術者の資格要件や実務経験の算定方法などは検討中とのことで、今後明らかにされます。要件など詳細が決まり次第、早々にご準備を進めてください。
また、経営業務の管理責任者については、施行日前の「とび・土工工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験が「解体工事業」の経営業務の管理責任者の経験とみなされるようです。
尚、土木一式工事や建築一式工事の全体計画の中で行われる解体工事は、従前と同様に「土木工事業」や「建築工事業」の許可で対応します。
登録解体工事業者の制度はそのまま残ります。こちらは、請負金額500万円未満の解体工事に限定して適用されるもので、工事を行う地域ごとに、管轄する都道府県の登録が必要です。
3.解体工事業で建設業許可を受けるための条件
解体工事業で建設業許可を受けるための条件は以下の通りです。
【監理技術者】
①土木施工管理技士(1級)
②建築施工管理技士(1級)
③技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
④主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
【主任技術者】
上記監理技術者の職務に加え
①土木施工管理技士(2級土木)
②建築施工管理技士(2級建築、躰体)
③とび技能士(1級、2級※3年以上の実務経験を要する)
④解体工事施工技師(建設リサイクル法の登録試験)
※実施運営「(公社)全国解体工事業団体連合会 http://www.zenkaikouren.or.jp/
⑤大学の指定学科卒業3年以上・高校指定学科卒業5年以上・その他10年以上の実務経験を要する
4.解体工事業・建設業許可申請までの流れ
①お問合せ、ご依頼(メール、FAX、電話)
↓
②ご相談への回答、「ヒアリングシート」での打合せ、お見積書の提示
↓
③正式依頼の確認
↓
④業務に着手、必要書類等のご連絡(業務報酬のお振込み)
↓
⑤必要書類等受領、書類作成、最終打合せ
↓
⑥申請書一式を管轄庁に提出
↓
⑦許可通知書の通知(申請書提出から、概ね2~3週間程度)
↓
⑧業務完了
5.解体工事業・建設業許可申請代行費用(標準報酬)
解体工事業・建設業許可申請費用:5万円(税別)
※その他、証紙代等の実費が必要となります。
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