電気工事業登録申請代行サービス

1、電気工事業登録とは

一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事をするには、電気工事業法の規定に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事に電気工事業登録をしなければなりません。

電気工事業登録申請は

①2以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするとき

⇒経済産業大臣へ

②1都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするとき

⇒当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事へ

電気工事業の登録を怠り、未登録営業をした場合は、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金を処されることがありますので、ご注意ください。
2、電気工事業登録の許可要件


電気工事業登録が許可されるには、以下の要件を満たしていることが必要です。

①一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、第一種電気工事士又は第二種電気工  事士の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者を主任電気工事士として置 くこと。

② 欠格事由(※)に該当せず、申請書・添付書類の重要な事項について虚偽の記載がなく、重要な事実の記載が欠けていないこと。

※電気工事業登録の欠格事由

①電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気工事士法、電気用品安全法の規定に違反して罰金  以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

②登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者

③登録電気工事業者であつて法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

④事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの

⑤法人であって、その役員のうちに欠格要件に該当する者があるもの

⑥営業所について電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条に規定する要件を欠く者

 
3、電気工事業登録申請の際の必要書類

a.申請書

b.誓約書

c.主任電気工事士等実務経験証明書(第二種のみ必要、実績の保存帳簿の写又は電力会社へ申請の電気工事設計図の写を添付)

d.申請者履歴書(個人の場合)

e.住民票(個人の場合)登記簿謄本(法人の場合)

f.主任電気工事士の履歴書

g.雇用証明書(主任電気工事士を雇用する場合)

h.主任電気工事士の免状の写し

i.主任電気工事士の住民票

j.帳簿器具の備付け調書

k.営業所の位置図

<電気工事業登録申請代行費用(標準報酬)>

1、電気工事業登録申請代行:¥52,500

2、電気工事業通知代行:¥52,500


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無料相談予約専用ダイヤル:06-6375-2313
  

フロンティア総合国際法務事務所 建設業許可事業部
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