建設業許可と会社設立
個人事業の方で建設業許可の取得をお考えの方の場合、建設業許可は会社設立と同時に取得しておいたほうがいい場合が多いです。 それは、以下の理由によります。
1.無限責任を有限責任にできる
個人事業だと事業のためにした借金は、事業をやめても返す必要があります。それに対し、たとえば、株式会社にしておけば、出資の範囲でしか返済義務を負 わずに済みます(これを株主有限責任の原則といいます)。つまり、どれだけ会社に借金があろうが、それはあくまで会社の借金であり、個人の借金ではありま せん。
ただし、会社の借金を社長が個人保証するような場合は、会社の借金の責任を社長個人も負うことになります。
2、建設業許可の再取得が不要になる
個人事業主の場合、事業主本人が亡くなった場合、跡継ぎの方がいるとしても、跡継ぎの方はあらためて許可を取得する必要があります。しかし、あらかじめ法人にしておけば、このような場合でも、許可を取り直す必要はありません。
このように、建設業許可の取得を考えている場合、会社にするメリットはありますが、デメリットもあります。
1.設立の際に、個人事業よりもお金が掛かる。
2.名前や役員などに変更があれば、登記する必要もありますし、税金の申告も複雑になる。 つまり、会社設立した場合は個人事業よりも何かと手間やお金が掛かる点には注意が必要です。
会社設立後に許可取得を考えている場合のポイント
以上のメリット、デメリットを踏まえた上で、会社設立の後、許可取得を考えている際は、以下の点に気をつけましょう。
1.経営業務の管理責任者になれる人を役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、これに準ずる者)にしておくこと。
なお、経営業務の管理責任者になれる人が1人だけだと、その人に万が一のことがあったときに許可を失う可能性 があります。事業を安定的に継続していくのであれば、配偶者や後継者を役員にしておいてはいかがでしょうか。役員として経験を積むことで(申請業種と同一 の業種なら5年以上、それ以外の業種なら7年以上)、経営業務の管理責任者になれる人が増え、万が一のときにも安心です。
2,資本金の額を一般建設業許可なら500万円以上、特定建設業許可なら4000万円以上にしておくこと。
ただし、一般建設業許可は、資本金の額が500万円未満でも、500万円以上の資金調達能力があればOKです。
3,会社の事業目的に、許可を取得しようとしている業種に関連するもの入れておくこと。
これをやっておくことで、登記費用が節約できます。 以上を見てもらえればわかるように、建設業許可は申請のことだけを知っていればよいのではなく、登記、財務諸表等の会計知識も要求されます。
当事務所はこれらをトータルに踏まえた会社設立、建設業許可申請を行いますので、建設業許可をお考えの方は、早めにご相談ください。
会社設立についての参考サイト:会社設立代行大阪センター(株式会社設立・合同会社設立)
建設業許可申請・更新・決算変更手続の初回無料相談予約受付中!
無料相談予約専用ダイヤル:06-6375-2313
フロンティア総合国際法務事務所 建設業許可事業部 まで!
⇒解体工事業の申請は解体工事業登録申請代行へ